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  1. 岐阜市議会 1989-12-21
    平成元年第5回定例会(第6日目) 本文 開催日:1989-12-21


    取得元: 岐阜市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-06
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 平成元年第5回定例会(第6日目) 本文 1989-12-21 文書発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言単文選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 82 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2199頁 選択 2 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2200頁 選択 3 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2200頁 選択 4 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2209頁 選択 5 : ◯十六番(所 一好君) 2209頁 選択 6 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2212頁 選択 7 : ◯九番(小林幸男君) 2212頁 選択 8 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2215頁 選択 9 : ◯十番(堀 征二君) 2215頁 選択 10 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2218頁 選択 11 : ◯十七番(早田 純君) 2219頁 選択 12 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2222頁 選択 13 : ◯十四番(早川竜雄君) 2222頁 選択 14 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2224頁 選択 15 : ◯十九番(篠田輝義君) 2224頁 選択 16 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2233頁 選択 17 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2233頁 選択 18 : ◯十五番(服部勝弘君) 2234頁 選択 19 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2235頁 選択 20 : ◯十九番(篠田輝義君) 2235頁 選択 21 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2235頁 選択 22 : ◯九番(小林幸男君) 2236頁 選択 23 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2236頁 選択 24 : ◯十五番(服部勝弘君) 2236頁 選択 25 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2237頁 選択 26 : ◯十九番(篠田輝義君) 2237頁 選択 27 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2237頁 選択 28 : ◯九番(小林幸男君) 2238頁 選択 29 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2238頁 選択 30 : ◯三十四番(野村容子君) 2238頁 選択 31 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2244頁 選択 32 : ◯二十九番(近藤武男君) 2245頁 選択 33 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2246頁 選択 34 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2246頁 選択 35 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2246頁 選択 36 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2246頁 選択 37 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2247頁 選択 38 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2247頁 選択 39 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2247頁 選択 40 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2247頁 選択 41 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2248頁 選択 42 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2248頁 選択 43 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2248頁 選択 44 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2248頁 選択 45 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2249頁 選択 46 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2249頁 選択 47 : ◯市長(蒔田 浩君) 2249頁 選択 48 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2249頁 選択 49 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2250頁 選択 50 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2250頁 選択 51 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2250頁 選択 52 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2250頁 選択 53 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2251頁 選択 54 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2251頁 選択 55 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2251頁 選択 56 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2251頁 選択 57 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2252頁 選択 58 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2252頁 選択 59 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2255頁 選択 60 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2255頁 選択 61 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2255頁 選択 62 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2256頁 選択 63 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2256頁 選択 64 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2256頁 選択 65 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2256頁 選択 66 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2258頁 選択 67 : ◯二十三番(大西啓勝君) 2258頁 選択 68 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2260頁 選択 69 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2260頁 選択 70 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2260頁 選択 71 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2260頁 選択 72 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2260頁 選択 73 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2261頁 選択 74 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2261頁 選択 75 : ◯十一番(堀田信夫君) 2261頁 選択 76 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2263頁 選択 77 : ◯二十三番(大西啓勝君) 2263頁 選択 78 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2263頁 選択 79 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2263頁 選択 80 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2263頁 選択 81 : ◯市長(蒔田 浩君) 2264頁 選択 82 : ◯議長伏屋嘉弘君) 2265頁 ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1: 開  議  午前十時五十二分 開  議 ◯議長伏屋嘉弘君) これより本日の会議を開きます。   本日の日程はお手元に配付申し上げたとおりであります。            ━━━━━━━━━━━━━━━━ 第一 会講録署名議員の指名 2: ◯議長伏屋嘉弘君) 日程第一、会議録署名議員の指名を行います。  本日の会議録署名議員は、会議規則第八十条の規定により、議長において十八番林 貞夫君、十九番篠田輝義君の両君を指名いたします。            ━━━━━━━━━━━━━━━━ 第二 第九十七号議案から第二十五 請願第十号まで 3: ◯議長伏屋嘉弘君) 日程第二、第九十七号議案から日程第二十五、請願第十号まで、以上二十四件を一括して議題といたします。            ────────────────             〔議 案 等 掲 載 省 略〕            ────────────────          総 務 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は、審査の結果左記のとおり決定したから、会議規則第百二条の規定により報告します。                       記            ──────────────────────────          総 務 委 員 会 請 願 審 査 報 告 書 (内容については後掲)
               ──────────────────────────          産 業 委 員 会 審 査 報 告 書 (内容については後掲)            ──────────────────────────          厚 生 委 員 会 審 査 報 告 書 (内容については後掲)            ──────────────────────────          建 設 委 員 会 審 査 報 告 書 (内容については後掲)            ──────────────────────────          建 設 委 員 会 請 願 審 査 報 告 書 (内容については後掲)            ──────────────────────────          企 業 委 員 会 審 査 報 告 書 (内容については後掲)            ──────────────────────────          文 教 委 員 会 審 査 報 告 書 (内容については後掲)            ────────────────────────── 4: ◯議長伏屋嘉弘君) これら二十四件の各常任委員会における審査結果の報告を求めます。産業委員長、十六番、所 一好君。    〔所 一好君登壇〕 5: ◯十六番(所 一好君) 産業委員長報告を行います。  今期定例会において本委員会に付託されました議案六件について、去る十二月十五日、十六日、十八日及び十九日の四日間にわたり委員会を開会し、現場視察を踏まえ、慎重なる審査をいたしましたので、以下、その大要を御報告申し上げます。  まず初めに、第九十七号議案平成元年度岐阜市一般会計補正予算第三号、第一条歳入歳出予算の補正、歳出中、第七款商工費については、岐阜市中央卸売市場内の集団給食用素材供給促進施設整備事業に対する補助金の支出に関するものでありますが、何ら異議なく全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、第百一号議案は、昭和六十三年度岐阜市一般会計、特別会計歳入歳出決算のうち、昭和六十三年度岐阜市一般会計歳入歳出決算、歳出中、第二款総務費中、第四項統計調査費中所管分、第五款労働費、第六款農林水産業費、第七款商工費並びに昭和六十三年度岐阜市食肉地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算及び昭和六十三年度岐阜市観光事業特別会計歳入歳出決算について認定を受けようとするものであります。  本件審査におきましては、食肉地方卸売市場事業について、屠畜頭数が前年度に比べ減少している点が指摘され、今後営業努力により改善を図られたいと述べられたのであります。  また、畜産業費においては、畜産センターにおける梅山豚の調査研究を初めとする特産品研究開発に係る事業を一層強力に推進することが要望されたほか、林業費において林業振興を促進するため、専ら外国材の使用に頼る紙の生産等において、国内産の木材の利用を図ることの適否が問われたほか、揖斐郡坂内村地内の「ふれあいの森」整備事業がおおむね完了したことから、広く市民の利用に供するようPRの徹底を図られたいと要望されたのであります。また、水産業費においては、サツキマス・モミジガニの放流実施及びその成果について触れられる中、今後とも十分な調査・研究を実施し、本市の重要な特産物が損われることがないよう、その増殖について鋭意努力されたいとの意見が述べられたのであります。  さらに、いちご栽培について、合渡地区の栽培農家を視察し、近郊農業を取り巻く環境はなかなか厳しいものであることを認識し、助成の重要性を再確認した次第であります。  続いて、商工費においては、商店街街路灯等建設費及び維持費の補助に関し、年間設置数、補助基準、維持費等について精査する中で街路灯の維持に要する莫大な費用等の諸問題について言及されたほか、最近都市活性化の一方策として実施されているライトアップ作戦について、その効果については容認しつつも、乱用による周辺環境への悪影響を危惧する立場から、行政による何らかの指導が必要であると述べられたのであります。また、商店街振興については、柳ケ瀬商店街が最近実施している街路樹のライトアップ事業に触れ、その成果に期待する反面、大型店・量販店との共存共栄を迫られる中小業者が、労働条件、人材確保の面で多くの難題を抱えているため、夜間営業時間の延長に対応できずせっかくのライトアップによる集客効果も水泡に帰すおそれがあるとの指摘がなされ、今後、商店街の自助努力も呼びかける一方で、積極的な活性化策を推進されたいと述べられたのであります。  かかる論議を踏まえ、本件を採決に付したところ、全会一致をもって認定すべきものと決しました。  次に、第百三号議案平成元年度岐阜市中央卸売市場事業会計補正予算第一号については、市場の建設改良事業に係る国庫補助金の前倒し交付等に伴い、予算の補正及び債務負担行為の減額等を行うものであります。  本件審査におきましては、現場視察途上において、市場関連業界役員との懇談をとり行う中で、市場改築に係る種々の要望について事情聴取をしたところでありますが、これを受けて、一委員から、市場関連業者の厳しい労働条件やこれに伴う雇用問題を少しでも緩和するため、福利厚生については可能な限り配慮されたいと述べられる中、場内金融機関を複数化し、郵便局の出張所も設置することを関係機関に働きかけるよう要望がなされたほか、逼迫した財政運営の中で賄われる市場協会の各種事業に対して、より一層の支援をされたいとの要望が述べられたのであります。また、市場用地の狭隘化に対して、新たな用地を取得することが今となっては甚だ困難であるため、敷地の高度利用、有蓋駐車場の増設等の合理化を図るほか、懸案となっている新荒田川の覆蓋を一刻も早く実現し、土地の有効利用を図るよう関係機関への積極的な働きかけが強く要望されたところであります。さらに、場内ごみ処理については、場外から買参入によって持ち込まれるごみが相当量に上ることもあり、効果的なごみ処理方法を検討するよう述べられたほか、昨今の流通事情の変化、消費者ニーズの多様化、量販店の市場離れ等、市場を取り巻く環境は非常に厳しく憂慮にたえないものであり、関係者の一層の尽力を期待すると述べられたのであります。  かくして本件を採決に付したところ、何ら異議なく全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第百七号議案平成元年度岐阜市一般会計補正予算第四号、第一条歳入歳出予算の補正、歳出中、第五款労働費、第六款農林水産業費、第七款商工費並びに第百十二号議案平成元年度岐阜市中央卸売市場事業会計補正予算第二号については、一般職の給与改定に伴い予算の補正を行うものであり、いずれも何ら異議なく全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  最後に、第百十八号議案は、岐阜産業会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例制定についてであります。  当該議案は、産業会館の使用料の改定の時期を見直すため、県の条例改正に合わせて提出されたものでありますが、若干の質疑を経て、討論へと移行したところ、これに反対する立場の一委員から、当該議案は、消費税の転嫁を見送る趣旨であるため、表面的には賛同できるものであるが、その根底において国民の大多数が反対している消費税を容認するものであることから、にわかに賛意を表することはできないと述べられたのであります。一方、本件を是とする立場からは、さきの三月議会において成立した条例どおり使用料の改定をするのが望ましいが、県と市が歩調を合わせる必要があるため、やむを得ないと述べられたのであります。また、同じくこれに賛意を表する一委員から、基本的には消費税導入について反対の立場をとるものであるが、条例が制定されたにもかかわらず、これを施行せず、消費税転嫁を実施しなかったという姿勢を評価し、本件については賛成するが、規則を制定するに当たっては、事前に本委員会へ報告する等一定の配慮方が要望されたのであります。  かかる討論を経て、採決に付したところ、賛成者多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。 6: ◯議長伏屋嘉弘君) 厚生副委員長、九番、小林幸男君。    〔小林幸男君登壇〕 7: ◯九番(小林幸男君) 委員長が欠席のため、かわって厚生委員長報告を行います。  今期定例会において、厚生委員会に付託されました議案三件につきまして、去る十二月十五日、十六日、十八日及び十九日の四日間にわたり委員会を開会し、慎重に審査いたしましたので、以下、その経過並びに結果を御報告いたします。  初めに、第九十七号議案平成元年度岐阜市一般会計補正予算第三号、第一条歳入歳出予算の補正、歳出中、第四款衛生費についてであります。これは、浄化槽汚泥量の増加に伴い、終末処理委託料を補正するものであり、特段の質疑、討論もなく、採決に付したところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第百一号議案昭和六十三年度岐阜市一般会計、特別会計歳入歳出決算認定についてのうち、昭和六十三年度岐阜市一般会計歳入歳出決算、歳出中、第二款総務費中、第四項統計調査費中所管分、第三款民生費、第四款衛生費、昭和六十三年度岐阜市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算、昭和六十三年度岐阜市老人保健医療給付事業特別会計歳入歳出決算、昭和六十三年度岐阜市育英資金貸付事業特別会計歳入歳出決算及び昭和六十三年度岐阜市住宅建築資金貸付事業特別会計歳入歳出決算についてであります。  本件について、最初に大きく取り上げられましたのは、一般会計中、民生費の決算のうち生活保護に係る医療扶助費、特別会計決算のうち、国民健康保険事業及び老人保健医療給付事業についてでありますが、さきの本会議で議論のありました、法定許可病床数告示違反の有無が本委員会においても重要な審査ポイントとなったのであります。すなわち、一委員からF病院について、本年三月十日、衛生部が実施した定期監視の結果に対して、厚生省告示による病床数以上を保有しているのではないかとの疑念から、もしそうであるならば、診療報酬支払い額が減額されるべきであると指摘され、審査に当たる前提として、その点をまず明確にされたいと述べられるとともに、医療監視側の衛生部と、医療費支払い側の市民部、福祉部との行政内部の連携の有無、また、その必要性について問われたのであります。これに対し、衛生部からは、医療監視の内容は医療法と医療監視にかかわる守秘義務に当たり関係者以外には漏らすことができないこと。また、市民部、福祉部からは、不正のチェックをする権能、すなわち監査の権限は県にあり、県から所定の手続により指導監査を行う旨の回答を得ていること。また、この決算認定については所定の手続を経ており、間違いないものとして提案しているとの答弁がそれぞれなされたのであります。これを受け、さらに医療監視体制、改善指導、老人医療費の実態等について問われたのでありますが、終局告示違反の有無が明白にされないことは非常に遺憾であるとの意見を述べられたのを受け、他の各委員からも、今後の問題として、個々の枠にとらわれ過ぎないで対処してほしいとの要望、市と支払基金との意思疎通を図ってほしいとの要望、当局は不正の疑念に対し、何も提示しないのは遺憾であるとの意見、通常の手続がなされ、了解しているとの意見などが述べられたのであります。  このほか生活環境費における浄化槽汚泥処理につきまして、処理施設の現状及び対応、さらには今後の汚泥量の推移等について問われたのであります。これに対し当局からは、現施設における処理能力のアップは地元との協定があるなど難しく、一部下水道処理を検討している等答弁がなされたのであります。さらにまた、決算成果説明書等に基づき、国民年金の加入促進対策及び免除者の現状、掛洞フィールドアスレチックの維持管理等々広範多岐にわたり問いただされたのであります。  かかる質疑を経て討論へと移行したところ、本決算を認定できないとする立場の委員からは、決算認定をするに当たり、市民が納得する形で責任をもって行うのが基本的な考えであると前置きし、民生費の中の生活保護費、特別会計の国民健康保険事業及び老人保健医療給付事業の医療にかかわる問題について、患者の側に立った医療環境の整備、不正など社会的重要課題が問題提起される中、議会と行政は協力すべきであり、F病院における告示違反があったのではないかとの指摘に対してただすのが前提であり、審議できないこと、また、法解釈上もゆえなく秘密を漏らしたときはとなっており、正しく公費が支出されているか否かを判断するという正当な理由があるにもかかわらず、当局は守秘義務を盾にして、監視の結果を言わないこと。加えて、市民部、福祉部に対しても指摘したにもかかわらず、明らかにされないことから、疑惑があると判断し、市民に対し責任を持てないとの見地並びに本委員会の汚点となると思料し認定できない旨の意見が述べられたのであります。一方、本決算には賛意を表すると前置きし、決算認定で疑義が生じ、指摘しているにもかかわらず、明確な裏づけ資料も何ら提示されることなく審議が終結したことは、今後に重要な問題提起をしたといえ、今後、市当周の猛省を促すこと、また制度上の欠陥、不備については早急に改革を図るとともに、不正など発覚した場合、市、支払基金、医療機関等が実態把握ができる機構の確立を図られたい旨述べられたのであります。また、決算に賛意を表するとの立場の委員からは、支払基金、国保連合会との関連についても、市が把握できる体制を持ってしかるべきであるが、現状としてとり得る手続、また法解釈のもとに行政が行われていることは理解でき、その内容においても現状では可とすると述べられたのであります。  その後、採決に付したところ、賛成者多数をもって第百一号議案はこれを認定すべきものと決しました。  最後に、給与改定に伴う所要額を補正しようとする第百七号議案平成元年度岐阜市一般会計補正予算第四号のうち、第一条歳入歳出予算の補正、歳出中、第三款民生費及び第四款衛生費については、何ら異議なく全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、厚生委員長報告といたします。    〔私語する者あり〕 8: ◯議長伏屋嘉弘君) 建設委員長、十番、堀 征二君。    〔堀 征二君登壇〕 9: ◯十番(堀 征二君) 建設委員長報告を行います。  今期定例会において、建設委員会は、去る十二月十五日、十六日、十八日及び十九日の四日間にわたり委員会を開会し、現場視察も踏まえ、付託議案五件、請願一件を慎重に審査いたしましたので、その大要を御報告申し上げます。  最初に、第九十七号議案平成元年度岐阜市一般会計補正予算第三号の第一条歳入歳出予算の補正における歳出中、第八款土木費及び第十一款災害復旧費についてであります。  この案件中、特に土木費中県営工事負担金について質疑がなされ、現在の交通事情にかんがみ、大縄場大橋の早期完成を促進されたい旨の要望が述べられたものの、本件については適切妥当な補正であると認め、採決の結果、何ら異議なく全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第九十九号議案の横断地下道冠水による車両事故に対する和解及び損害賠償の額を定めることについてであります。  本件審査においては、終始一貫して、事故が発生した以上損害賠償の必要性は容認できるものの、双方の過矢を明確にし補償額を決定すべきであると述べられ、今回の事故を教訓にし、市民の生命、財産を守る立場から、今後この現場を含め必要箇所には管理上必要な措置をとることはもちろん、降雨時のパトロール強化、また、道路表示等により、通行者に道路状況を周知させる手段を講ずるべきであるとされたのであります。  かかる論議を踏まえ、採決に付したところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第百号議案市道路線の認定及び廃止についてであります。  まず、寄附採納を受ける基本的条件がただされる中にあって、本市の現状を見るとき、編入希望の現況が市の要件に適合せず、これが入れられないことから、この際その緩和策を検討すべきではないかとただされ、さらに採納手続に長期間を要することが指摘をされたのであります。これに対し当局からは、それぞれ条件が異なり難しい面もあるが、慎重に対処したい旨回答されたのであります。  さらに、開発道路において消防車の進入困難な場所もあり、火災時における危険性を危惧する等の理由により開発時のチェックを厳重にすべしとの意見が述べられたのであります。  かかる質疑を経て討論へ移行したところ、質疑と同様な意見開陳がなされたものの、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第百一号議案昭和六十三年度岐阜市一般会計、特別会計歳入歳出決算認定についての昭和六十三年度岐阜市一般会計歳入歳出決算の歳出中、第八款土木費、昭和六十三年度岐阜市住宅事業特別会計歳入歳出決算、昭和六十三年度岐阜市島土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算及び昭和六十三年度岐阜市都市開発資金事業特別会計歳入歳出決算についてであります。  これらのうち、まず湊コミュニティ水路事業について長良川の河床低下による水量の減少を憂慮され、親水公園の価値減少にもなるとの指摘がなされたのであります。  次に、鉄道高架事業については、事業の促進は市民の望むところであるが、電波障害等に対する調査を十分に行い、障害発生時には市民の立場に立った観点からの対応を望まれ、さらにJR等に対しても住民の利益を守る立場での指導を要請されたのであります。  また、自転車駐車場設置事業にあっては、自転車乗り入れ禁止区域設定による規制を行い、禁止区域外に駐輪場を設置すべきであるとの意見、さらには放置自転車の多い場所に設置する方法もむしろ周辺が整理されていくためには、今後さらに促進すべきである等の意見開陳がなされたのであります。  続いて、住居表示整備事業について、円滑に事業促進を図る手段として、通学区域との分離方式の導入を検討すべきであると要望され、また由緒ある地名の保存についても配慮を求められたのであります。  このほか流域貯留浸透事業、雨水抑制浸透調査事業については、今後の事業促進についてただされ、さらに維持管理のあり方についても提言がなされたのであります。  最後に、区画整理事業についてただされ、保留地処分に関して換地処分に係る土地交換に不動産業者が関与する場合は課税の対象となることがあるので、その旨関係地権者等に周知方を要請されたところであります。  なお、中高層ビル建築指導要綱作成については、現在他都市の調査を行い鋭意作業を進められていることも認めながらも、その早期作成が望まれたことを申し添えるものであります。  かかる質疑、討論を経て採決に付したところ、本決算については異議なく全会一致をもって認定すべきものと決しました。  次に、第百七号議案平成元年度岐阜市一般会計補正予算第四号の第一条歳入歳出予算の補正における歳出中、第八款土木費についてであります。  本件に関しては、さしたる質疑もなく、討論へ移行したところ、職員共済組合の事業主負担金について、(通称)行政改革特例法の措置による一括支出については政府のやり方に疑義が残るので、この点を指摘するとの意見が述べられましたが、採決に付したところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  最後に、木曽川上流工事事務所及び岐阜国道工事事務所の国民生活関連予算の拡充と増員を求める請願についてであります。  審査に当たっては、両事務所と岐阜市との関連、人員削減による工事への影響、また、道路及び河川の維持管理を民間委託することによって生ずる危険性等について述べられた後、討論へと移行したところ、国民生活関連公共事業予算は岐阜市に多大な影響を及ぼす問題であり、また、維持管理に対する人員削減に至っては市民生活に多大な危険を及ぼすおそれもあるので、本請願については願意妥当と認め、採択すべきとする意見、また一方、本請願の趣旨は市民の生命、財産に多大な影響を及ぼすものであり、両事務所の拡充、予算の増額については是としながらも、国政レベルの行政改革上での問題であり、一地方自治体としては到底同意し得ないとする意見が表明されたのであります。  かかる論議を踏まえ、本請願を採決に付したところ、賛成者多数をもってこれを採択すべきものと決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。 10: ◯議長伏屋嘉弘君) 企業委員長、十七番、早田 純君。    〔早田 純君登壇〕 11: ◯十七番(早田 純君) 企業委員会の御報告を申し上げます。  企業委員会は、今期定例会において付託を受けました議案合計七件を審査すべく、過ぐる十二月十五日から十九日まで、途中十七日を除く四日間にわたり委員会を開会し、現場視察も踏まえ、慎重に論議を重ねたところでありますので、以下その大要を御報告申し上げます。  まず、水道部所有に係る用地を処分するに伴う、第百四号議案平成元年度岐阜市水道事業会計補正予算第一号についてであります。  質疑に際しましては、当該用地が昭和三十三年に取得をされ、今日に至っていることから、当時の取得理由とあわせ、不要となった時期等についてただされたところであります。さらには、広く水道部が保有する公有財産における遊休土地の実態について問われたのでありますが、かかる問いは、つまるところ、公有財産の適正な管理、有効利用の視点からなされたものであり、今後は遊休土地の一活用方法として、他都市に見られるごとき、水を利用した名所づくり等を検討されたいと提言されたのであります。この発言を受け、各委員からは一様に、公有財産の有効活用が指摘をされたのに対し、当局からは財産の再調査を実施するとともに、処分を含めた有効活用に意を用いたいとの答弁がなされたところであります。  大略、このような論議が交わされたのでありますが、本件そのものについては異議はなく、採決に付したところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、流域下水道建設負担金を補正しようとする、第百五号議案平成元年度岐阜市下水道事業会計補正予算第二号についてでありますが、冒頭、今回の負担金増額補正に伴う事業内容とあわせ、平成元年度末における事業の進捗見通しを詳細にただされたのであります。また、同事業に関連して、さきの本会議においても取り上げられた処理場における処理水の長良川水系への放流問題に対する当局側の基本姿勢が問われる中にあって、経費負担軽減の見地から、今後県に対して見直しを要請すべきであるとの見解が述べられたのであります。かかる発言を受け、当局側は意を体し、県に申し入れたいとされたのであります。  大略、以上のような論議を踏まえ、採決に付したところ、これまた全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、本年十二月一日からの料金改定実施に伴って、運送収益を補正することを主たる内容とする第百六号議案平成元年度岐阜市交通事業会計補正予算第一号についてであります。  質疑におきましては、今回の料金改定により、乗客離れを危惧する立場から種々問われたところでありまして、乗務員の接客サービスの向上を図るべきとの考えから、職場における研修内容の充実を求められたのであります。あるいは料金改定を契機とした新たなる乗客サービスの内容、さらには、民営バスが実施をしている深夜バス運行の意向、日比野克彦氏のオリジナル・デザイン・バスの運行継続の意思等々、各般にわたり対応策をただされる中にあって、顧客獲得の観点から思い切った創意工夫の重要性を指摘され、具体的には、昨今のレトロブームを反映したボンネット・バスの導入や、デザイン・バスを題材とした「しおり」の作成、配布を提唱されたのであります。  このほか観点を変え、今回の料金改定実施に伴う乗客の逸走率と今後の見通しについても詳細な説明を求められたところでもあります。  かかる論議を踏まえ、討論へと移行したところ、一委員は、本補正の大宗をなす料金改定実施に伴う収益には消費税相当額が包含されているとされ、今日の世論からしても消費税は廃止すべきであるとの理由から、本件には賛意を表することはできないと述べられたのであります。  かくして本件を採決に付したところ、賛成者多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第百十三号議案平成元年度岐阜市水道事業会計補正予算第二号、第百十四号議案平成元年度岐阜市下水道事業会計補正予算第三号及び第百十五号議案平成元年度岐阜市交通事業会計補正予算第二号についてであります。  これら三件は、いずれも所管に属する職員の給与改定に伴う所要額等を補正しようとするものでありまして、一括して議題に供し、審査をとり行ったところであります。  まず、これら三件に共通する問題として、(通称)行政改革特例法の施行に関連し、昭和五十七年度から昭和六十年度まで四カ年にわたる職員共済組合事業主負担金の軽減措置分を今回補正する点をとらえ、これが根拠をただされるとともに、かかる措置は理解できるものの、企業会計にあっては、一般会計と異なり、事業主負担金の一部について地方交付税による補てんが制度として確立されていないこと等から、このような四年間分の一括支払いには釈然としないものが残ると述べられたのであります。  さらには、下水道事業会計中の一部人件費に係る一般会計補助金が、他事業に比較して二分の一相当額とされていることから、その理由が問われる中にあって、当該事業の普及促進の見地からも、全額一般会計補助金によるべきとの意見が述べられたところでもあります。  あるいは、本市におけるラスパイレス指数の実情と、給与改定に伴う指数への影響についても言及されたのであります。  かような質疑応答を経て、順次討論、採決を行った結果、これら三件についてはいずれも何ら異議なく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決したのであります。  最後に、第百十六号議案企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例制定についてであります。
     本件は、一般職職員に準じ、通勤手当の支給基準を改める等の条例改正でありまして、規定中の「年末年始の休日」の定義等について問われたところでありますが、採決に付した結果は、これまた全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。 12: ◯議長伏屋嘉弘君) 文教委員長、十四番、早川竜雄君。    〔早川竜雄君登壇〕 13: ◯十四番(早川竜雄君) 文教委員長報告を行います。  今期定例会において、文教委員会に付託されました議案二件につきまして、去る十二月十五日、十六日、十八日及び十九日の四日間にわたり委員会を開会し、現場視察もいたし、慎重に審査いたしましたので、以下その経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず初めに、第百一号議案昭和六十三年度岐阜市一般会計、特別会計歳入歳出決算認定についてのうち、昭和六十三年度岐阜市一般会計歳入歳出決算、歳出中、第二款総務費中、第四項統計調査費中所管分及び第十款教育費についてであります。  本件質疑においては、今後懇談会においてその将来構想が検討される短大にあっては、四大制化への実現、あわせて男女共学をも検討されたいとの意見、また平成五年以降の大学生急減期を迎えるに際して、学部・学科の見直しとともに、定員のあり方を含めた将来構想実現の時期、あるいは大学の存在による経済波及効果、大学設置に関する申請手続、さらには、両大学における在学生の出身地別構成比、加えて人材確保の観点から推薦入学に対する今後の対応もあわせて問われたのであります。  また、スポーツ振興に係る補助金については、他市町村との整合性をも含めた総合的支給基準の見直しが必要との意見、あるいは教育文化都市を標榜する本市においては、文化芸術活動に対するより一層の支援を図られたいとする意見も述べられたのであります。  このほか、校下公民館の使用禁止規定の解釈運用問題、老朽化している学校プールの今後の改築計画、特殊教育における指導のあり方等、各般にわたり問われたのであります。  またさらに、過熱化する傾向にある学習塾については、父兄、ひいては児童生徒に与える影響が大きいという観点から、塾関係者との意見交換の場を持たれたいとの要望がなされたのであります。  次に、テレビ、新聞で報道された長良中学校の班学習についてでありますが、本委員会としては、事の実態を正しく把握する必要性の見地から、報道ビデオも参考にし、その実情を問いただしたところであります。この中にあって、教育的見地から、教育委員会としては、一定の指導、対応も必要との意見、あるいは長期的視野に立ち、今後の推移を温かく見守られたいとする意見、さらには、報道のあり方に疑義を投げかけるとする多くの意見などが述べられたのであります。  終局、極端な報道は好ましくなく、長良中学校にあっては、今後とも引き続き勇断を持って教育に当たられたいとの意見集約を見たところであります。  大略、以上のような議論を踏まえ、討論へ移行したところ、大学の教員海外研究旅費については、教員の自己負担の軽減を図る観点から、今後ともなお一層の増額を図られたいとの意見が述べられたのであります。  また、市立幼稚園については、定員割れの現況をとらえ、今後の見通しを憂慮する立場の委員から、園児募集に最善を尽くし、健全な運営に努力されたいとする意見、さらには、他の委員からは、関係者の努力を多としつつ、なお一層の幼児教育の充実への期待、あわせて将来的見地から、遠隔地への通園バスの導入をも検討されたいとする意見も述べられたのであります。  また、地域社会における自治公民館の活動充実が望まれる中にあっては、その用地確保に係る地元負担の軽減措置について検討されたいとの意見が述べられたのであります。  かくして、本件を採決に付したところ、議案そのものには何ら異議なく、全会一致をもって認定すべきものと決しました。  最後に、第百七号議案平成元年度岐阜市一般会計補正予算第四号のうち、第一条歳入歳出予算の補正、歳出中、第十款教育費についてであります。  本件は給与改定に伴う所要額の補正であり、本件を採決に付したところ、何ら異議なく全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上が本委員会に付託された議案審査の概要でありますが、なお、審査過程において、本委員会所管に関連して、 「公立義務教育諸学校の養護教諭・事務職員の給与費負担に関する意見書」及び「埋蔵文化財センターの設置等に関する意見書」の二件について、別途その発議手続をとりましたことを申し添えます。  以上、文教委員長報告といたします。 14: ◯議長伏屋嘉弘君) 総務委員長、十九番、篠田輝義君。    〔篠田輝義君登壇〕 15: ◯十九番(篠田輝義君) ただいまから総務委員長報告を行います。  去る十二月十五日、十六日、十八日、十九日の四日間にわたり委員会を開会し、付託案件を審査したので、その経過及び結果につきまして御報告申し上げます。  まず、第九十七号議案平成元年度岐阜市一般会計補正予算第三号、第一条歳入歳出予算の補正、歳入全款、歳出中、第二款総務費、第二条地方債の補正についてであります。  本件質疑にあっては、まず歳入の中で集団給食用素材供給促進施設整備事業費補助金に関して、水産物の消費拡大の見込みあるいは施設設置による効果及び運営主体についても問われ、さらにこの設置により給食材料費の値上げとなる懸念も表明されました。また、現状の給食用施設では魚の調理に困難性もあると述べられたのであります。  次いで、歳出の中で徴税費に関して法人税収の動向に触れられたのに対して、実際に税収が増となるのは元年度分からと見ていると答えられ、さらに償還金の最高額及び償還を受ける企業についても尋ねられたのであります。  その後、討論にあっては、適切妥当と認め賛成するとの意見、その他図書室の図書充実に対する要望はあったものの、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第九十八号議案岐阜市の休日を定める条例制定についてであります。  質疑においては、市役所の最近住民要求にこたえて業務をふやす傾向の中にあって、当局の決めてしまったものを納得させるような姿勢は悔やまれると指摘されたのに対しては、国、県の奨めを前提にして社会の週休実施の進みぐあいに合わせていき、大方の理解は徐々に得られると思料する。また、懇談会を設置するなど努力してきたし、実施の後においても問題点の解消や改善に当たっていくとの見解も表明されました。さらに、環境事務所の閉庁により、し尿収集間隔の延長への心配があるとの問いに対して、できるだけ早目に収集し、現行の間隔保持に努力すると答えられました。また、他の委員は、条例化に当たっての県下各市の実態について問われたところ、本年十二月議会での条例化は全県的な趨勢にあるが、閉庁実施の期日は区区である。また、閉庁不可能な職場の将来展望について問われたのに対し、制度の整備に伴って閉庁方式へと改善が進む見通しであると答えられました。職場の実態把握を的確に行った上で万全な体制をとるよう要望もされました。他にも四週六体制の施行での保育現場における年休のとりにくさについても言及されたのであります。  本案の討論において、賛成の立場の意見として、閉庁によって起こる諸問題に対しても万全の措置をとって対処せられたいとの意見、同じく、第一に、住民サービスを低下させない、第二に、休日の増加により職員の超過勤務等を強化させない、第三に、完全週休二日制への移行を可能とさせる環境整備に向けて最大の努力を要望する意見、また同じく、これまでの行政形態の変革であるので、市民生活に混乱を招かないよう配慮するとともに、周知に当たっては万全を期されたいとの意見が表明されました。他方、反対の立場から、第一に、閉庁は住民へ大きな影響を与えるが、それ以前の住民との話し合い等が不十分で、さらに各層の意見を聞く姿勢が求められる。第二に、土曜日は戸籍事務などで来庁者も多い実情から、窓口業務、市民生活直結の部門だけでも開庁すべきである。第三に、既に労働時間の延長も決定済みであるが、時間短縮と住民の不便解消を両立させ、その上人員増をあわせ考えた休日増加の内容になっていない。以上の理由から反対するとの意見が述べられました。  よって、本案を採決したところ、賛成者多数により原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  次に、第百一号議案昭和六十三年度岐阜市一般会計、特別会計歳入歳出決算認定についてであります。  まず、昭和六十三年度岐阜市一般会計歳入歳出決算、歳入、歳出中、第一款議会費、第二款総務費、ただし、第四項統計調査費については所管分、第九款消防費、第十一款公債費、第十二款諸支出金、第十三款予備費についてであります。  まず、歳入に関しての質疑にありましては、初めに娯楽施設利用税交付金の増加となった某ゴルフ場の岐阜市域内での拡張を資料によって確認した後、排水あるいは農薬使用への懸念が述べられました。他の委員からも、県との間に交付金の配分見直しの折衝について問われたところであります。次には、国有提供施設等所在市助成交付金は従来から固定資産税相当額が交付されてきたが、今決算で減額された理由について問われたのであります。さらにまた、福祉・民生関係の国・県支出金の受け入れについて、減額の理由は措置対象者の減によるとの説明ではあるものの、高齢化傾向の著しい岐阜市として真に水準が向上したと判断できるのか、将来的に不安が残ると指摘されたのに対して、措置費単価の見込みに対しての減額あるいは措置人員の実数減が影響したものであると答えられました。それからまた、民生費、衛生費、教育費などの決算状況に照らし合わせたとき、特に総務費の伸びは異常であるとただされたところ、当局から、総務費の増は刑務所跡地を県に売却したことによるもので、臨時的あるいは特殊要因によるものを除けば毎年増になると答えられましたが、なおさらに、傾向として絶対額においては減額の姿勢を示していると再度問われたのに対し、今後新たな財政需要として見込まれるのは鉄道高架駅周辺整備等の緊急かつ大型なプロジェクトの消化で、財源を充当せざるを得ないと回答されたのであります。さらに、大型プロジェクト推進により小額な市民要求を拒否するのは問題があるとの指摘に対して、当局からは市長答弁に沿ってプロジェクトは計画的に進めるが、市民の日常生活に支障を来さないよう留意したいと述べられました。そのほかには、経常収支比率の六十一年から六十三年までの傾向について問われ、七七・三、七八・八、七七と推移したと答えられました。また、特別土地保有税における不納欠損額、収入未済額の発生原因について問われ、当局から、最近はこうした例はないが、五、六年前の開発行為が盛んな時期に土地購入の後、資金繰りまたは規制強化によって会社経営が悪化したものとの分析が示されたのであります。  次に、歳出に関する質疑にありましては、いわゆる右翼に対する支出が問われたのであります。さらに公債費の今後の動向あるいは鉄道高架などの大型事業と公債費の将来展望について問われたところ、公債費の歳入構成比を一〇%台にとの市長の意向もあり、基金として積み立てるなど公債費率には十分留意していきたいと述べられました。さらにまた、残業が百時間を超す例を挙げ、予算配分の方法または今後の対応について問われたところ、当初に一定額を計上し、実績及びその後の見込みにより追加配分していると回答されたのであります。その後、財調の残高、三次病院の点灯率、老人のペンダント付電話、出張旅費の支払い実態等についても質疑が交わされた次第であります。  続いて、昭和六十三年度岐阜市競輪事業特別会計歳入歳出決算についてであります。  質疑におきましては、市営と組合貸与による売り上げの相違について問われました。さらに、交通渋滞、付近住民の不安、苦情に対する措置が問われたところ、交通整理にガードマンを配置しているが路上駐車も多く、また、ごみ処理の苦情に対しても二段階で清掃するよう努力していると答えられたところであります。  本案討論において、決算認定反対の意見として、この決算は、国の高率補助金カットにより利子割交付金が初めて決算へあらわれるという、住民負担増大の性格を持っている。市民生活に直結する教育、福祉、衛生の分野で前年対比大幅な落ち込みまたは横ばいの状況に反して、土木などに偏重した予算編成といえ、住民を犠牲にしたものとなっており、その上、歳入に国有提供施設等所在市助成交付金、自衛宮募集事務委託金を含むので認定できない。また、同様に国庫補助金等の減額は市民生活に大きく影響している。特に第十二款諸支出金から老人保健医療給付事業及び国民健康保険事業の二特別会計への繰り出しに関して、不正請求の疑いあるいは改善指示の具体的内容も不明確なまま決算を認定できないと述べられたのであります。一方、認定賛成の意見として、認定に異議はない。ただ、諸支出金における医療費に関して疑問がないわけではないが、法に定められたものあるいは守秘義務との関連で万やむを得ない。認定には賛成するとされましたので、採決に付したところ、賛成者多数により認定すべきものと決した次第であります。  次に、第百二号議案平成元年度岐阜市民病院事業会計補正予算第一号についてであります。  本案質疑にあっては、今後における患者数あるいは疾病の動向について問われたのであります。さらに、薬の重複投与、薬による公害を懸念する指摘に対して、特に薬投与のチェックは今後の課題として検討していきたいと回答されました。  討論においては、患者増は結構なことだが、医療従事者の増員を行うべきで、職員の労働条件を悪化させない配慮を要望する意見はありましたが、採決したところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第百七号議案平成元年度岐阜市一般会計補正予算第四号、第一条歳入歳出予算の補正、歳入全款、歳出中、第一款議会費、第二款総務費、第九款消防費、第十三款諸支出金についてであります。  質疑においては、共済費負担金の値上げにより給与改定分の大部分が徴収されてしまい、掛金率は引き上げ、給付水準は引き下げとなることに対する所見を問われたのに対し、当局からは、負担の大きさは痛感するので、全国組織を通じ要望を続けたいと述べられました。他には管理職手当あるいは昇任基準等に関しても指摘があったのであります。  討論において、反対の立場から、第百九号及び第百十号議案とも関連するとの前置きの後、本予算の内容とする市長あるいは市議会議員等の給料、報酬の引き上げは市民感情から見て反対である。さらに、共済費に市費の充当を強いる国の行革関連の措置は遺憾であると申し添えられたのであります。  かかる後、採決に付したところ、賛成者多数により原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第百八号議案一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例制定について及び第百九号議案特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について並びに第百十号議案市議会議員の報酬、費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定について、すなわち給料、給与または報酬を改定しようとする三議案を一括して質疑に付したところ、特に第百九号及び第百十号議案の二件に関して、同格二十一市における現状あるいは改定後の位置等について問われた後、改正しないでも中位にあると指摘され、議長と議員間の改定率の違い、格差を設けた根拠を問われたのでありますが、つまるところ都市の労働者の賃金並みにして、市民感覚からかけ離れるべきでないと述べられました。  かかる論議を経て、順次討論、採決に移行したところであります。  まず、第百八号議案については、何ら討論もなく、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第百九号議案の討論としては、前の第百七号議案で述べたのと同じ理由で反対するとの意見、あるいは特別職報酬等審議会で慎重審議された結論に基づいた答申を尊重すべきとの立場から賛成するとの賛否両論に分かれましたので、採決の結果、賛成者多数により原案のとおり可決すべきものと決しました。  さらに、第百十号議案の討論としては、前の第百九号議案と同様の事情によって賛成するとの意見、あるいは同じ理由で反対するとの意見に分かれましたので、採決の結果、これまた賛成者多数により原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第百十一号議案平成元年度岐阜市民病院事業会計補正予算第二号についてであります。本案については、格別の質疑、討論もなく、採決の結果全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  最後に、あわせて付託された請願第九号消費税廃止の意見書決議を求める請願及び請願第十号消費税の即時廃止を求める請願についてであります。  これら二件の請願の願意は、いずれも消費税を直ちにまたは即時廃止する意見書の議決を求めるものと判断し一括して審査したのであります。審査の過程では、消費税廃止に関して反対、賛成の立場から広範な意見が交わされた次第でありまして、それらをかいつまんで御報告申し上げます。  まず、消費税に賛成の立場の委員から、政府の見直し案あるいは参議院で可決された廃止法案について、国民の前で徹底的に論議してほしかったと率直な感想を述べられたのに対して、消費税に反対の立場の委員から、廃止法案の参議院での可決は厳然たる事実で国民世論の大きな要求が廃止であり、自民党の出した見直し案にはマスコミも批判的で、国民の期待に全くこたえていない。さらに、見直し案の発表と同時に海部内閣の支持率の低下から見ても、市議会自民党の大幅見直しの意見書にもこたえてこなかったことも明白である。よって、この消費税は廃止しかないと述べられました。これに対して、賛成の立場の委員は、見直し案は逆進性の緩和、問題点の是正、非課税拡大等、政府及び党税調で検討を重ねてきた実態がある。大幅な見直しか否かは見解の相違であり、抜本的な見直しであるとの認識を示されたのであります。一方、別の反対の立場の委員は、確かに見直しと言うが、ようやく出た内容が食料品非課税──小売段階は非課税、生産から卸では一・五%軽減税率──である。野菜の生産にも、肥料、農機具などのどれにも三%課税されてくる。税が内税化されて国民の目から隠すやり方は問題である。国民の要求、参議院選で示した意思は、それほど単純なものではない。逆進性緩和といっても、低所得者と高所得者とでは二倍もの格差が残り、いかに高齢者、低所得者に負担を強いる税であるか数字上も明らかである。また簡易課税方式についても、特に高いマージン率の業種などでは利益の六〇%も納税されないというように何ら改善はされていない。調査によれば、廃止法案に賛成が五八%、さらに自民党支持層でも賛成が四四%との結果もある。今最大の国民要求は、まず消費税を廃止すること、その後十分な期間をかけて国民合意の税制改革をすることである。ゆえに、即時廃止の意見書を決議すべきであると主張されたところであります。これに対して、消費税賛成の委員は、我々は前者と立場を異にする。年金問題、高齢者の社会福祉の充実策が次の世紀に引き継ぐ必須のものとすれば、現状で次世代へ先送りしない対策に今鋭意留意している。デンマーク、スウェーデンといった世界の冠たる福祉国家たるゆえんは財源以外の何物でもない。安定した財源確保において、たとえ少しでもすばらしい日本型福祉国家を建設していくのが国民的な課題である。スウェーデンでは二十数%もの消費税を払っている事実からも、現実に納得の得られる一つの代案であると、見直し案を位置づけるものである。仄聞する税制改革の中身は、一億総背番号制、物品税復活とかであるが現実的には実施困難であろう。是非論については、まさに総選挙の洗礼を受けた上で国民的な判断が求められると思料する。したがって、これ以上議論をしようとは思わないと述べられたのであります。  続いて、反対の委員は、現実には小売業者の四〇%が消費税を転嫁できず身銭を切っている、前者の言う納税の義務も現に果たしていること、さらに消費税は非常に苛酷で納得できない。しかも、所得税、住民税の上に物を買えばまた取られる二重取りで弱い者いじめとなっており、かような税制のあり方は十分考慮すべきであると反論されました。さらに、反対の委員は、ヨーロッパの消費税の例にあるごとく、税率の高い諸国は医療、教育等を無料にするなど負担も納得でき、これらの将来展望が存在すれば我々も納税する。しかし、岐阜市の国保医療の問題でも、重複診療だとか老人病院の過剰入院あるいは脱税を起こす不安定な医療制度は納得できない。国民負担率は四〇%に抑えるとの政府の統一見解もあるが、我々が安心して生活できる社会であれば負担もやむを得ぬ。しかし、あるスーパーチェーンの代表者の言でも、見直し案が示されたが、内容については全く驚きの一言だ、とても見直しとは言えないと述べられている。確かに二〇〇〇年には日本は高齢化の真っただ中にあり、社会保障のためには財源も必要である。だからこそ、現在整備が必要であって、問題や矛盾を内包した状態で今後の社会保障としていくことは納得できない。二〇〇〇年の高齢化社会を目指して自民党とも議論していきたい、そのためには消費税を白紙に戻すべきだと指摘していると主張されたのであります。これに対して、賛成の委員は、すべてに完璧ということはあり得ない。不足は補い、長所は伸ばすべきで、国民のために政治はあるんだと国会の方も再認識してもらいたいとも述べられたのであります。この後、反対の委員から、先ほどから高齢化社会のため二〇〇〇年に向けて財源確保が必要だと、今回も前回も言われた。政府が、西暦二〇〇〇年を超すと、一人のお年寄りを何人で支えるかという支え論を言われている。現在は五人か六人であるが、二〇〇〇年を超すと二人で支えていくことになるとしきりと言ってきている。政府が言ってるのは、二十歳から六十四歳までは生産人口として、二十歳以下と六十五歳以上は働かない、支えられる人口として計算をしているが、実際労働省の試算によっても、昭和六十年度五千八百七万人、二〇〇〇年六千三百十万人で、支えるお年寄りの数は変わらないと厚生省や労働省の試算でも明確になっている。先ほどから選挙だと重ねて主張されるが、この請願を誠実に審査をして、ぜひ意見書を決議してほしいとの要求に自民党もこたえてもらいたいとして、見直し案の矛盾などについてお尋ねしたところだと締めくくられたのであります。  以上、るる述べてきた論議を経て請願第九号及び第十号の二件を一括して討論に付したところ、採択を主張する立場から、即時採択すべきで議論は尽くしたとの意見、同じく、当然九月議会からいろいろな勤きがあって、参議院においては廃止法案が可決された。また、自民党からは見直し案が出された。こういう状況を見ても、やはり消費税は廃止するしかない、そういう意思表示をすべきだ。とりわけ自民党の見直し案は国民負担から言えば見直しの部類に入らない。さらに、業者にとっては非常に複雑な仕組みでますます手間がかかって大変だし、消費者にとっては内税方式になって便乗値上げも起こる内容である。また、自民党が唯一よりどころにしている高齢化社会論、就業人口は今も将来もお年寄りを支える人数では変わらない。そういうことから見ても消費税を導入する根拠はどこにもない、その上国民がこれだけ反対していることからも、ぜひこの両請願を採択をして意見書決議をしていただきたいとの意見、さらに同じく当然両請願とも願意妥当であり、時宜を得ており、即時採択すべきとの意見も表明されたのであります。一方、不採択を主張する立場から、各論、各般にわたる問題点は既に六月、九月の両議会においてさまざまな意見があったので、そのことは一応省略するとして、いわゆる政府・自民党の見直し案はベストとは思わないが、ベターな案だと私どもは考えておる。したがって、政府・自民党にしても、実施をしながらさらに多くの国民の声を聞いて、ベストに向かった税制に持っていきたいとの発言も聞いており、消費税の見直しは現段階ではこれで適切との認識に立っておる。ゆえに、両請願は不採択とすべきであるとの意見が表明されたのであります。  この後、請願第九号及び請願第十号の二件を一括して採決したところ、賛成者少数によりいずれも不採択と決した次第であります。  以上で報告を終わります。    〔私語する者多し〕 16: ◯議長伏屋嘉弘君) この際、暫時休憩いたします。  午後零時五分   休  憩            ━━━━━━━━━━━━━━━━  午後二時三十七分 開  議 17: ◯議長伏屋嘉弘君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  常任委員長報告に対する質疑の通告がありますので、これを許します。十五番、服部勝弘君。    〔私語する者多し〕    〔服部勝弘君登壇〕 18: ◯十五番(服部勝弘君) 最初に、篠田総務委員長の報告に対してお尋ねをいたします。  「第十二款諸支出金から老人保健医療給付事業及び国民健康保険事業の二特別会計への繰り出しに関して、不正請求の疑い、あるいは改善指示の具体的内容も不明確なまま決算を認定できないと述べられたのであります。」まあこのように報告されておりますが、そこで、以下二点についてお尋ねをいたします。  まず第一は、不正請求の疑いとはどのことを示して言われるのであるかという点であります。  二問目は、改善指示はだれに対して行われるべきものであるか。  以上、二点についてお尋ねをいたします。  続きまして、厚生副委員長の小林副委員長に対してお尋ねをいたします。    〔私語する者あり〕  「さきの本会議で議論のありました、法定許可病床数告示違反の有無が本委員会においても重要な審査ポイントとなったのであります。」と、「すなわち、一委員からF病院について本年三月十日、衛生部が実施した定期監視の結果に対して、厚生省告示による病床数以上を保有しているのではないかとの疑念から、もしそうであるならば、診療報酬支払い額が減額されるべきであると指摘され、審査に当たる前提として、その点をまず明確にされたいと述べられるとともに、医療監視側の衛生部と、医療費支払い側の市民部、福祉部との行政内部の連携の有無、また、その必要性について問われたのであります。」と、以下云々述べられておりますが、そこで、お尋ねをいたします。  この件に関して、衛生部と市民部、福祉部の連携の有無は。さらに、各部の本件に対する理事者側からどのような説明があったか、お尋ねをいたします。  二つ目には、決算認定において所定の手続を経ており、間違いないものとして提案しているとの答弁があったということでありますが、間違いないものとはどういうことか、お尋ねをいたします。  さらに、第九十七号議案の一般会計補正予算中に、まあし尿処理費四千四十一万三千円についての予算が計上されておりますが、これは御承知のように、浄化槽の汚泥の海洋投棄予算であります。御承知のように、浄化槽清掃業者が現在二社が今月六日より、不当な業務放棄を行い、うち一社が昨日業務復帰したとはいえ、残り一社はまだ業務放棄中でございます。とすれば、この海洋投棄中の予算四千余万円は必要がなくなるか、半分の予算でもよいことになります。少なくとも予算を減額すべきであると考えますが、当委員会ではこの点どのような審議が行われたのか、お尋ねをいたします。  以上です。    〔私語する者多し〕 19: ◯議長伏屋嘉弘君) 総務委員長、十九番、篠田輝義君。    〔私語する者あり〕(笑声)    〔篠田輝義君登壇〕 20: ◯十九番(篠田輝義君) 十五番議員のお尋ねに対してお答えをいたします。  お尋ねになりましたのは、不正請求の疑いとはどのことを指すのか、また、改善指示はだれに対して行われるべきものかという二点のお尋ねであったと思いますけれども、お尋ねされましたこの二点は、一委員の討論で述べられた内容に関するお尋ねでございます。その点を御理解いただきたいと思います。 21: ◯議長伏屋嘉弘君) 厚生副委員長、九番、小林幸男君。    〔私語する者多し〕    〔小林幸男君登壇〕 22: ◯九番(小林幸男君) 厚生委員会に対する服部議員の質問にお答えをいたします。  第一点目の、福祉部、それから市民部、衛生部の連携がとれておったかというお尋ねでありますが、これは連携はありませんでした。    〔私語する者多し〕  それから二番目の、決算認定について間違いがないという部分でありますけれども、これは理事者側の答弁としましては、本市は国保連合会へ審査を委託しておるということであり、その機関において適正に審査が行われたということを受けて、提出をしておるということで、その機関で間違いがないということを答弁されたのであります。  それから、三番目の質問でありますが、浄化槽の汚泥量の増加に伴っての終末処理の委託料でありますけれども、これは委員会では、委員長報告にもありましたように、審議はされませんでした。    〔私語する者多し〕(笑声)    〔「議長、十五番」と呼ぶ者あり〕 23: ◯議長伏屋嘉弘君) 十五番、服部勝弘君。    〔私語する者多し〕
       〔服部勝弘君登壇〕 24: ◯十五番(服部勝弘君) それぞれ御答弁をいただきましたが、若干の問題について再質問をいたしたいと思います。  まず、総務委員長の答弁でありますが、ややちょっと具体性がなかったので、もうちょっと具体的にお答えいただきたいということで、再答弁をお願いしたいと思います。  それから、厚生副委員長でございますが、三部の連絡もなかったということでありますが、これは非常に役所の縦割りの一つの矛盾といいますか、そういうものを露呈しておると思うんですねえ。この種の問題についてやっぱり同じ役所の中でそれぞれ業務に携わっておられるわけですから、まあ当然横の連絡も取り合っていただいて、そういうものを精査する必要があろうかと思います。    〔私語する者あり〕 この点についてどう思われるか。そういう議論がないとおっしゃる、答弁ではないとおっしゃったんですが、されるべきだと思いますが、その点の所見をお伺いしたいと思いますし、さらに、し尿投棄については審議がなされていないという答弁でありましたので、まあこれは、    〔私語する者あり〕 一度委員会を開いて、再審議をされるべきであると思いますが、委員長の所見をお伺いします。    〔私語する者あり〕(笑声) 25: ◯議長伏屋嘉弘君) 総務委員長、十九番、篠田輝義君。    〔私語する者多し〕    〔篠田輝義君登壇〕 26: ◯十九番(篠田輝義君) 重ねてのお尋ねにお答えをいたします。  討論は表決に対する意見表明であると心得ます。よって、このお尋ね、百一号決算認定に関してのお尋ねでございますけれども、一委員の討論の内容であるということを御了解いただきたいと思います。    〔私語する者多し〕 27: ◯議長伏屋嘉弘君) 厚生副委員長、九番、小林幸男君。    〔私語する者多し〕    〔小林幸男君登壇〕 28: ◯九番(小林幸男君) 服部議員の質問にお答えをいたします。  連携がとられなかったということに対しましては、衛生部の方は医療法に基づく監視の立場であり、医療監視にかかわる守秘義務があるという説明でありまして、答えれないということであります。  それから、浄化槽の汚泥処理の委託料のことでございますが、先ほどなされなかったということ申し上げましたが、審査はされたわけですが、意見が出なかったということでありますので、(笑声)    〔私語する者あり〕 よろしくお願いをいたします。    〔私語する者多し〕(笑声) 29: ◯議長伏屋嘉弘君) 以上をもって質疑を終結いたします。  これより討論を行います。  討論の通告がありますので、順次これを許します。三十四番、野村容子君。    〔野村容子君登壇〕 30: ◯三十四番(野村容子君) ただいまから共産党議員団を代表いたしまして、反対と賛成の討論を行います。  まず、第九十八号議案でございます。これは第二土曜日、第四土曜日を休日として平成二年二月一日から閉庁するという内容であります。  働く人々の労働時間の短縮、週休二日制の実施は全労働者の切実な要求であり、私たち日本共産党もその実現のために全力を尽くしているところであります。けれども、同時に官公庁の場合、その実施に当たっては住民へのサービスの低下をさせず、必要な業務を行うようにしなければならないというのもまた当然のことであると思います。そういう点でこの土曜日閉庁については、まず私は住民との深いかかわりの中で住民の意見をもっと十分聞いて行うべきでないかと思うのです。庁内の懇談会あるいは若干の方々との懇談会は設けられたようでございますけれども、この岐阜市役所の第二、第四土曜日の閉庁ということになれば、多くの圧倒的市民の日常生活にかかわることですから、もっと広く意見を、公聴会を開くとか、窓口における実態調査を行うとか、手は幾らでもあったと思いますが、こういうものをもっとすべきではなかったのか、このように思い、非常に残念であると思います。  二つ目の問題では、現在でも土曜日に戸籍の窓口ではかなり多くの人々が訪れているわけであります。民間の企業などが土曜日休日になったということもありまして、当然土曜日この戸籍事務だけでも開庁するということは、とても住民サービスの上から必要ではないのだろうか、このようにも問題点を感ずるわけであります。  また、この休日をふやすということは、当然労働者の労働時間の短縮につながらなければならないと思うわけです。けれども、逆に労働時間の延長になっているという問題であります。四週五休のときには一週間の労働時間が四十時間十九分でありましたが、この四週六休になってから国の強い指導のもとに何と四十時間四十五分に延長したということからいって、本来週休二日制、休日の増加は労働時間の短縮にならなければならないのに、逆にふえている、こういうことからいってもこの議案には納得ができず、反対をするものであります。  続きまして、第百一号議案昭和六十三年度岐阜市一般会計、特別会計歳入歳出決算認定についてでございます。  六十三年度は国の高率補助金の引き続くカット、これを建設地方債で補っていく内容でございました。その結果この決算にも明らかなように、民生費は前年対比マイナス〇・三%、衛生費は〇・八%の増で横ばい、教育費は何とマイナス七・二%というように、福祉や教育、市民生活の分野で大変予算が低くなっております。物価上昇率を見てもこのマイナスというのは大幅なものだと言わなければなりません。これに引きかえまして、土木費は一〇・八%の大幅な伸びを記録して、大型プロジェクトの陰で市民の暮らしや福祉などが犠牲にされ、圧縮をされているということがこの内容からも明らかであります。  また、二つ目には、住民負担の側から見ても固定資産の評価替えがあって、固定資産税が四億六千万円、都市計画税が一億五千万円という大幅な住民負担増になっております。また、マル優廃止により初めて利子割交付金が決算に計上されまして、これも四億六千万円、これも住民の負担であることは間連いありません。さらに、この六十三年度はコミュニティーセンターのささやかな皆さんの願いまでも有料化をされるなど、大変このような実態が進められたということを指摘しないわけにはいかない、そういう決算になっております。  三つ目には、天皇の病気あるいは死亡によって今回この決算の中に不用額を生じております。天皇の病気、死亡は市民生活にも大きな制約をもたらしました。信長まつりの中止で約五百万円、日本ファッションフェスティバルで四百六十二万八千円、そして鵜飼関連で百五万円、市制百年畜産祭で三十万円というような不用額を計上しております。主権在民という憲法の精神からいっても、また岐阜市の活性化、そして諸施策のこの実施の必要性からいっても、この天皇の病気、死亡によってこのような事業の不執行というのは認められないと、このように思うわけであります。  四つ目には、国民健康保険事業ですが、この国保事業には六十三年度当初で何と三千三百余世帯も保険証を渡していない世帯があり、これは全国でもトップレベルといわれております。この陰で病院にも行けずに、もうぎりぎりまで待って、やっと保険証をもらって行ったときにはもう亡くなってしまうという事例もこの岐阜市にも一、二件ございました。こういう市民にとっては大変な事態が起こっている、この未交付が行われております。  また、この二つ目には、この決算の内容でも医療費の伸びを過大に見積もっているということです。そういう要素も含みまして何とこの決算では十六億円も黒字を出しております。これは平均一世帯当たり二万円の国保料の引き下げをしても、なおかつ、おつりが出るという、こういう内容であり、私ども日本共産党は、国保料が高いと言ってこれにあえぐ市民の皆さんのために国保料の引き上げを一貫して主張してきたところでありますが、この決算を見てもこのような内容になっている、    〔私語する者あり〕 これは認められないというものであります。    〔私語する者あり〕 あっ、失礼しました。間違ったでしょうか、ごめんなさい。国保料の引き下げを一貫して要求をしてきました。ですから、一世帯平均二万円の引き下げができるという立場から、この黒字決算に反対をするものであります。失礼しました。  さらに、歳入の問題では、国有提供施設所在市交付金並びに自衛宮募集事務委託金などが計上されております。これらのものは憲法違反であるという立場から認められないということを申し上げて、この百十一号議案は認定できない──百一号議案は認定できないということを申し上げたいと思います。    〔私語する者あり〕  次に、百六号議案でございます。これは、十二月一日から市営バス料金を値上げをしたその補正予算が多く含まれているところでございます。私どもはこの消費税を含んだ市営バス料金、均一区間百六十円を百八十円に値上げをするということは反対でございます。この値上げに反対をする立場で百六号議案には反対をいたします。  次に、百七号議案、百九号議案、百十号議案について反対をいたしたいと思います。これは、特別職の給与並びに市議会議員の報酬等の引き上げに関連する条例改正と予算についてであります。この特別職や市議会議員の報酬は、全国同格都市二十一市中、引き上げなくても今中間辺にあるという状況にあります。これを引き上げればトップクラスになってしまうということから見ても、    〔私語する者あり〕 この現在でも同格都市の真ん中辺にあるという事情から見れば、そしてまた市民感情から見ればもう少し控え置くべきではないか、このように考え、反対をするものであります。    〔私語する者あり〕  次に、百十八号議案についてでございます。岐阜産業会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例制定についてでございます。これは、産業会館の使用料を当初で消費税の分を引き上げるということで条例が通っております。しかし、この実施の日は公布の日から起算して六月を超え九月を超えない範囲においてと定められております。そういう立場から、今回この議案は、九月を超える範囲内では消費税転嫁の料金改正を行わないで先送りをしたという前進面を認めるわけであります。率直に申し上げて、消費税を先送りしたということであります。けれども、これを改正することによって、その翌日からでも市長は規則によって消費税転嫁の産業会館の使用料金を改定できるという、こういう内容になってしまって、これはまた困るわけです。そういう立場から消費税を反対をしている、消費税は絶対に転嫁してはならないという立場から、どちらにしても消費税を認める立場になるこの百十八号議案には採決に加わることができないという立場で、棄権を表明する次第であります。    〔私語する者多し〕  続きまして、請願の第九号、十号についてでございます。 消費税廃止は大きな国民の声です。七月の選挙で選ばれた参議院は、消費税廃止法案を可決しました。歴史的な事実です。衆議院は自民党が大型間接税はやらないとうそを言って獲得をした三百議席のために、消費税廃止法案を可決することができませんでしたが、参議院での可決は国民の願いがそこにあることをはっきりと示したものです。    〔私語する者あり〕 政府・自民党はこの世論に押されて、大幅見直しを言い出して、しかもやっとその内容を十一月末に明らかにしましたが、それは国民の怒りを買うものでした。マスコミでも一斉に批判的でしたし、テレビ朝日や毎日新聞の世論調査でも、海部内閣の支持率低下を報じたところであります。見直し案なるものは、まず、複雑な税率によって業者を一層苦しめるものになります。また、二つには、消費者にとっては内税によって便乗値上げが行われるという内容の危険があるわけです。さらにまた、税率のアップにも道を開くという内容になっております。政府・自民党は、高齢化社会のためといって、老人医療などに差別診療を設けたり、そして、正しくない資料を引用をして、どうしても高齢化社会のために消費税は必要などと言って、そういう立場で消費税を定着、実施しようといたしておりますが、これは明らかに軍事費の増大と、大企業の減税のためであることは、    〔私語する者あり〕 もう論をまたないところであります。    〔私語する者あり〕 そういう立場から、この請願第九号、十号については一日も早くこの意見書を決議をして、廃止に市議会が一致して臨むべきではないか、要望すべきではないか、こういう立場で、この請願第九号、十号の多数で不採択に反対をするものであります。  続きまして、請願八号に賛成討論を行います。  これは木曽川上流工事事務所及び岐阜国道工事事務所の国民生活関連予算の拡充と増員を求める請願でございます。地域住民の生命と財産を守るその最前線にある、この二つの事務所の要員が大幅に削減をされ、非常に憂慮すべき事態になっていると言われております。こんなとき、国民生活関連予算並びに増員を求める意見書を採択することはとても重要だと考え、これが委員会において多数で採択になったことを歓迎をするものであります。  さて、最初の第九十七号議案について指摘をしておきたいと思います。  この議案の中には、し尿処理費として四千四十一万三千円が計上をされています。清掃率向上によって浄化槽汚泥の増加により、四千三百三十七キロリットルのうち、三千百二十七キロリットルを委託業者に委託をして海洋投棄をするという内容であります。御承知のように、十二月五日から全県下の岐環協に入っている業者が、し尿くみ取り、浄化槽の清掃などを行わず、全面的に業務放棄をし、岐阜市民に多大な迷惑をかけてきました。人間生活に欠かせないこうした業務が長期間放棄されることは重大な事態だと言わなければなりません。私たち日本共産党は一貫して市の業務の委託化はこうした事態を生むことも予測をし、反対をしてきたところでございます。岐阜市の委託業者はようやくきのうから離脱をして業務に携わっているということでございます。きのうまででしたら、この議案は賛成はできず、私どもはもっと継続をするなどして審議をすべきだというふうに考えておりました。しかし、この委託業者が仕事を再開をしたという時点の中で、これを認めるものではありますけれども、しかし、全面解決には至っておりません。新たな市民への被害の拡大も行われているという事態であります。こういう中で私ども日本共産党は、去る十二月十九日に市長に対して申し入れを行いました。この中心は直営方式を拡大すべきではないか、そして、委託契約の取り消しや不更新を行うべきである、また、今年度から新たに三カ年計画で、城西や島、則武などを委託業者に変更するということで進められておりますが、これも撤回をすべきであるというような内容の申し入れをしたところでございます。私どもはこういう事態の中でまだ全面的に事態が解決をしてない、しかも、半月間にわたって市民に影響を与えたこの業者が、今復帰したからといって、このまますんなり認められるものではないと思うわけであります。こういう今までの事態と、私ども共産党のこの提案なども真剣に検討をされて、厳しく対処されるよう指摘をしておきたいと思います。 以上で共産党の討論を終わります。(拍手)    〔私語する者あり〕(笑声) 31: ◯議長伏屋嘉弘君) 二十九番、近藤武男君。    〔私語する者多し〕(笑声)    〔近藤武男君登壇〕(拍手)    〔私語する者あり〕 32: ◯二十九番(近藤武男君) 市政自由民主党議員団を代表いたしまして、請願第八号木曽川上流工事事務所及び岐阜国道工事事務所の国民生活関連予算の拡充と増員を求める請願について、建設委員長報告は採択でありますが、これに対し    〔私語する者あり〕 反対の討論を行います。  本請願の趣旨は、建設省の関連予算に伴う職員定数の見直しを願っておられるものでありますが、    〔私語する者あり〕 建設省職員の方々には直接生活にかかわる問題であり、また、国民、市民の生命、財産に多大な影響を及ぼす問題であると認識しつつも、一方、職員定数問題については、かねて大多数の国民から、行政府及び地方自治体における定数削減を求める声が高く、国の大きな課題として行政改革に取り組んでいることは各位御承知のところであります。  このような観点から、私どもは第一項目及び第二項目について、いずれも国政レベルで建設省自体の基本的な行政改革の根幹にかかわる問題で、一地方自治体としては到底同意できるものではありません。  次に、第三項目でありまするが、予算増額や木曽川上流工事事務所及び岐阜国道工事事務所の充実強化については、岐阜市民に大きな影響を及ぼす問題であり、特に予算の増額については大いに願っているところであります。しかしながら、本請願における予算拡充は職員定数の見直しと連動しており、このようなケースで国に働きかけるべきものではないと考えるものであります。  よって、第三項目においても本請願全体の趣旨との関係から熟慮したものの、同意いたしかねるものであります。  以上、討論といたします。(拍手) 33: ◯議長伏屋嘉弘君) 以上をもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  まず、第九十八号議案を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 34: ◯議長伏屋嘉弘君) 起立多数であります。よって、第九十八号議案については常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第百一号議案を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、認定であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 35: ◯議長伏屋嘉弘君) 起立多数であります。よって、第百一号議案については常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第百六号議案を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 36: ◯議長伏屋嘉弘君) 起立多数であります。よって、第百六号議案については常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第百七号議案を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 37: ◯議長伏屋嘉弘君) 起立多数であります。よって、第百七号議案については常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第百九号議案を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
       〔賛 成 者 起 立〕 38: ◯議長伏屋嘉弘君) 起立多数であります。よって、第百九号議案については常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第百十号議案を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 39: ◯議長伏屋嘉弘君) 起立多数であります。よって、第百十号議案については常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第百十八号議案を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 40: ◯議長伏屋嘉弘君) 起立多数であります。よって、第百十八号議案については常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第九十七号議案、第九十九号議案及び第百号議案、第百二号議案から第百五号議案まで、第百八号議案及び第百十一号議案から第百十六号議案まで、以上十四件を一括して採決いたします。これら十四件に関する常任委員長報告は、いずれも原案のとおり可決であります。  お諮りいたします。これら十四件についてはいずれも常任委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 41: ◯議長伏屋嘉弘君) 御異議なしと認めます。よって、これら十四件については、いずれも常任委員長報告のとおり決しました。  次に、請願第八号を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、採択であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 42: ◯議長伏屋嘉弘君) 起立少数であります。よって、請願第八号については、不採択と決しました。  次に、請願第九号を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、不採択であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 43: ◯議長伏屋嘉弘君) 起立多数であります。よって、請願第九号については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、請願第十号を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、不採択であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 44: ◯議長伏屋嘉弘君) 起立多数であります。よって、請願第十号については、常任委員長報告のとおり決しました。            ━━━━━━━━━━━━━━━━  第二十六 第百十九号議案から第二十八 第百二十一号議案まで 45: ◯議長伏屋嘉弘君) 日程第二十六、第百十九号議案から日程第二十八、第百二十一号議案まで、以上三件を一括して議題といたします。            ────────────────              〔議 案 掲 載 省 略〕            ──────────────── 46: ◯議長伏屋嘉弘君) 提出者の説明を求めます。市長、蒔田 浩君。    〔蒔田 浩君登壇〕 47: ◯市長(蒔田 浩君) ただいま上程になりました議案につきまして御説明をいたします。  まず、第百十九号議案につきましては、公平委員会委員の選任同意についてであります。長らくその任に御努力を願っておりました山口軍治さんが、今期をもって退任されますので、その後任に篠田元弘さんを公平委員会委員に選任いたしたいと存じます。  次に、第百二十号議案につきましては、固定資産評価審査委員会委員の選任同意であります。その任に御努力をいただいております南谷幸久さんの任期が十二月二十五日に満了いたしますので、引き続き南谷幸久さんを、また現在一名欠員となっておりますので、児島 登さんを固定資産評価審査委員会委員に選任いたしたいと存じます。  次に、第百二十一号議案につきましては、人権擁護委員候補者の推薦同意であります。その任に御努力を願っております亀山洋子さんの任期が一月十四日に満了いたしますので、引き続き亀山洋子さんを人権擁護委員候補者に推薦いたしたいと存じます。  以上、よろしく御同意のほどお願い申し上げます。 48: ◯議長伏屋嘉弘君) これより質疑を行います。  これら三件について質疑を許します。質疑はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 49: ◯議長伏屋嘉弘君) 質疑はなしと認めます。  お諮りいたします。これら三件については、常任委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 50: ◯議長伏屋嘉弘君) 御異議なしと認めます。よって、これら三件については、常任委員会付託を省略することに決しました。  これより討論を行います。これら三件について討論を許します。討論はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 51: ◯議長伏屋嘉弘君) 討論はなしと認めます。  これより採決を行います。  まず、第百十九号議案を採決いたします。  篠田元弘君を公平委員会委員に選任するについては、これに同意するに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 52: ◯議長伏屋嘉弘君) 御異議なしと認めます。よって、篠田元弘君を公平委員会委員に選任するについては、同意と決しました。  次に、第百二十号議案を採決いたします。  まず、児島 登君を固定資産評価審査委員会委員に選任するについては、これに同意するに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 53: ◯議長伏屋嘉弘君) 御異議なしと認めます。よって、児島 登君を固定資産評価審査委員会委員に選任するについては、同意と決しました。  次に、南谷幸久君を固定資産評価審査委員会委員に選任するについては、これに同意するに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 54: ◯議長伏屋嘉弘君) 御異議なしと認めます。よって、南谷幸久君を固定資産評価審査委員会委員に選任するについては、同意と決しました。  次に、第百二十一号議築を採決いたします。  亀山洋子君を人権擁護委員候補者に推薦するについては、これに同意するに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 55: ◯議長伏屋嘉弘君) 御異議なしと認めます。よって、亀山洋子君を人権擁護委員候補者に推薦するについては、同意と決しました。            ━━━━━━━━━━━━━━━━    〔議員提出議案件名一覧(日程追加分)配付〕 一 日程追加(市議第十六号議案から市議第十八号議案まで) 56: ◯議長伏屋嘉弘君) 早川竜雄君から成規の手続をもって、市議第十六号議案公立義務教育諸学校の養護教諭・事務職員の給与費負担に関する意見書、市議第十七号議案埋蔵文化財センターの設置等に関する意見書が、また、大西啓勝君外一人から、同じく成規の手続をもって、市議第十八号議案木曽川上流工事事務所及び岐阜国道工事事務所の国民生活関連予算の拡充等を求める意見書がそれぞれ提出されております。  お諮りいたします。これら三件を本日の日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 57: ◯議長伏屋嘉弘君) 御異議なしと認めます。よって、これら三件を本日の日程に追加し、直ちに議題とすることに決しました。            ────────────────────────── 一 市議第十六号議案及び市議第十七号議案 58: ◯議長伏屋嘉弘君) まず、市議第十六号議案及び市議第十七号議案、以上二件を一括して議題といたします。  職員をして議案を朗読いたさせます。              〔職   員   朗   読〕            ────────────────────────── 市議第十六号議案    公立義務教育諸学校の養護教論・事務職長の給与費負担に関する意見書  標記について別紙のとおり決議するものとする。   平成元年十二月二十一日提出                             提出者  岐阜市議会議員  早  川  竜  雄                             賛成者  岐阜市議会議員  小  林     洋                             同    同        服  部  勝  弘                             同    同        中  村  武  彦                             同    同        横  山  三  男                             同    同        西  垣     勲                             同    同        高  瀬  春  雄                             同    同        中  村  和  生            ──────────────────────────     公立義務教育諸学校の養護教論・事務職長の給与費負担に関する意見書  公立義務教育諸学校における養護教諭及び事務職員の定数基準は、「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」(以下「標準法」という。)で定められ、また、これら教職員の給与負担は「市町村立学校職員給与負担法」(以下「給与負担法」という。)により都道府県が負担するものと定められている。  標準法に基づく定数基準の完全実施は、同法附則により平成三年三月三十一日までの間に漸次行うものとされているが、国のこれが改善策は十分でない状況にある。ために、本市は不足する教職員分を市費で補てんしているが、その額は昭和六十三年度においては、一億余円に及んでいる実態にある。  よって、県当局におかれては、定数基準が完全実施されるまでの間、不足する養護教諭及び事務職員に係る給与費を給与負担法の理念にのっとり、措置されるよう努められたい。  右 地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日                                        岐  阜  市  議  会  岐  阜  県  知  事                宛
     岐阜県教育委員会委員長            ────────────────────────── 市議第十七号議案    埋蔵文化センターの設置等に関する意見書  標記について別紙のとおり決議するものとする。   平成元年十二月二十一日提出                             提出者  岐阜市議会議員  早  川  竜  雄                             賛成者  岐阜市議会議員  小  林     洋                             同    同        服  部  勝  弘                             同    同        中  村  武  彦                             同    同        横  山  三  男                             同    同        西  垣     勲                             同    同        高  瀬  春  雄                             同    同        中  村  和  生            ──────────────────────────     埋蔵文化センターの設置等に関する意見書  近年、規模の大小を問わず、土地開発事業が著しく進展しているが、これらの区域には遺跡等が包蔵されていることも多く、文化財保護の見地から、遺跡などの記録保存のための緊急発掘調査を行う必要が高まり、その件数・規模がともに増大の傾向にある。  しかし、本県においては、これら緊急発掘調査はすべて市町村教育委員会が行っているため、担当職員数等人的な隘路もあって、すべて完全に対応することが困難になりつつある。  よって、県当局におかれては、埋蔵文化財保護の見地から、少なくとも大規模土木工事の多い国営・県営事業等に伴う緊急発掘調査に対応できる専門機関として、「埋蔵文化財センター」の設置など、早急に体制の整備を図られたい。  右 地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日                                        岐  阜  市  議  会  岐  阜  県  知  事                宛  岐阜県教育委員会委員長            ────────────────────────── 59: ◯議長伏屋嘉弘君) お諮りいたします。これら二件に関する趣旨弁明は、これを省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 60: ◯議長伏屋嘉弘君) 御異議なしと認めます。よって、これら二件に関する趣旨弁明は、これを省略することに決しました。  これより質疑を行います。  これら二件について質疑を許します。質疑はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 61: ◯議長伏屋嘉弘君) 質疑はなしと認めます。  お諮りいたします。これら二件については、常任委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 62: ◯議長伏屋嘉弘君) 御異議なしと認めます。よって、これら二件については、常任委員会付託を省略することに決しました。  これより討論を行います。  これら二件について討論を許します。討論はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 63: ◯議長伏屋嘉弘君) 討論はなしと認めます。  これより採決を行います。  市議第十六号議案及び市議第十七号議案、以上二件を一括して採決いたします。  お諮りいたします。これら二件については、原案のとおり決するに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 64: ◯議長伏屋嘉弘君) 御異議なしと認めます。よって、これら二件については、原案のとおり決しました。            ────────────────────────── 一 市議第十八号議案 65: ◯議長伏屋嘉弘君) 次に、市議第十八号議案を議題といたします。  職員をして議案を朗読いたさせます。              〔職   員   朗   読〕            ────────────────────────── 市議第十八号議案    木曽川上流工事事務所及び岐阜国道工事事務所の国民生活関連予算の拡充等を求める意見書  標記について別紙のとおり決議するものとする。   平成元年十二月二十一日提出                             提出者  岐阜市議会議員  大  西  啓  勝                             同    同        松  尾  孝  和                             賛成者  岐阜市議会議員  田  中  成  佳                             同    同        堀  田  信  夫                             同    同        野  村  容  子                             同    同        西  田  悦  男                             同    同        武  藤  房  数            ──────────────────────────     木曽川上流工事事務所及び岐阜国道工事事務所の国民生活関連予算の拡充等を求める意見書  岐阜市民の生命と財産を守る「最前線」である木曽川上流工事事務所及び岐阜国道工事事務所において、憂慮すべき事態が生まれている。  それは、木曽川上流工事事務所管内において、河川の堤防必要整備率四二%、危険箇所三百三十三カ所以上に及んでいるにもかかわらず、職員不足のため、出水時にも十分な体制がとれないありさまである。  言うまでもなく、岐阜市は河川管理を直轄部分に頼るところが大きく、その管理状況は、市民の大きな関心事となっている。また、昭和五十一年九月十七日の長良川決壊は今も市民の記憶に新しいところである。  こうした状況から見て、国民のための生活関連予算の拡充を図り、建設省木曽川上流工事事務所及び岐阜国道工事事務所の機構を充実・強化し、縮小・廃止をやめるよう政府に強く要望するものである。  右 地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日                                        岐  阜  市  議  会  関  係  行  政  庁  宛            ────────────────────────── 66: ◯議長伏屋嘉弘君) 提出者の趣旨弁明を求めます。二十三番、大西啓勝君。    〔大西啓勝君登壇〕 67: ◯二十三番(大西啓勝君) ただいま上程されました市議第十八号木曽川上流工事事務所及び岐阜国道工事事務所の国民生活関連予算の拡充等を求める意見書について趣旨弁明を行います。  この二つの事務所と岐阜市との関連につきまして、先ほど行われました建設委員会においても質疑が行われました。 岐阜市当局の幹部の答弁によりますと、道路にしろ河川にしろ本省に要望に行く以前にこれらの事務所に伺って、意見を聞いてから行く、こういう関係であるということであります。また、昭和五十一年の長良川の決壊のとき、市内の関連河川もはんらんしたが、その協力ぐあいはどうであったかということも質問をいたしました。それに対して同じく市の幹部は、全県的な雨量の測定等の情報の伝達は木曽川上流工事事務所の中でやってもらわないとできないので、いろいろ協力してもらっている。まさに市民生活はこうした工事事務所がなくてはならない、そういう密接不可分の関係であるということを市当局も認めているわけであります。ところで皆さん、今申し上げました昭和五十一年長良川の決壊、昭和五十八年には木曽川がはんらんいたしました。そして、ことしは木曽川、揖斐川の出水や土岐川のはんらんによる災害も発生しています。こうした、常時私どもを取り巻く生活の中で河川がはんらんする、決壊するという危険にはらまれているこの岐阜市におきまして、一体どういう状況が生まれているのか、これが先ほどの請願の中でも種々述べられているわけであります。木曽川上流工事事務所管内では、堤防の整備率は約四二%にしか上っていません。危険箇所は三百三十三カ所以上存在するといわれています。ところが、職員の人数というのはこの二十二年間三百五十六名から百七十八名へと、まさに半減させられているわけであります。したがって、今日出水時の河川巡視は民間業者に委託しなければならない。こんな状況になっています。また、岐阜国道工事事務所管内では、自動車の保有台数及び交通事故の激増で仕事量はめっきりふえてきているわけであります。直轄国道で危険箇所は多数存在するといわれます。ところが、仕事はふえているのにここでも同じくこの二十二年間三〇%の人員削減が行われています。一人の職員が三十七カ所の現場を監督している状況も全国的に生まれております。これは法律の定める基準に従った監督もできないというありさまであります。職員の超過勤務もひどく、職場によっては全員が二百時間を超える状況も生まれています。先ごろ行われました建設委員会でも、ある委員が夜遅くあそこの堤防の上を走っても木曽川上流工事事務所の電灯は絶えず深夜までともっているではないかと、こういう異常事態も報告されているわけであります。言うまでもなく、岐阜市は河川管理を国の直轄部分に頼るところが大きく、その管理状況は市民の大きな関心事になっています。昭和五十一年九月十七日の長良川決壊時の市民の恐怖は今も私どもの記憶に新しいところであります。  今日請願として出されましたものは、現場で活躍をされる職員の皆さんの声ではありますけれども、それはとりもなおさず市民の声であると私どもは受けとめなければならないと思うところであります。こうした現況から見て、国民のための生活関連予算の拡充を図り、建設省木曽川上流工事事務所及び岐阜国道工事事務所の機構を充実強化し、縮小、廃止をやめるよう政府に強く要望する意見書、この意見書に党派を超えた皆さん方の温かい御支援を賜りまして可決していただきますようお願いを申し上げまして、趣旨弁明とかえさせていただきます。よろしくお願いします。 68: ◯議長伏屋嘉弘君) これより質疑を行います。  本件について質疑を許します。質疑はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 69: ◯議長伏屋嘉弘君) 質疑はなしと認めます。  お諮りいたします。本件については常任委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 70: ◯議長伏屋嘉弘君) 御異議なしと認めます。よって、本件については常任委員会付託を省略することに決しました。  これより討論を行います。  本件について討論を許します。討論はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 71: ◯議長伏屋嘉弘君) 討論はなしと認めます。  これより採決を行います。  市議第十八号議案を起立によって採決いたします。  お諮りいたします。本件については、原案のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 72: ◯議長伏屋嘉弘君) 起立少数であります。よって、市議第十八号議案は否決されました。  なお、可決されました意見書の取り扱いについては、これを議長に一任願いたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 73: ◯議長伏屋嘉弘君) 御異議なしと認めます。よって、そのように取り計らいます。            ━━━━━━━━━━━━━━━━    〔「議長、十一番、動議」と呼ぶ者あり〕
    74: ◯議長伏屋嘉弘君) 十一番、堀田信夫君。    〔堀田信夫君登壇〕 75: ◯十一番(堀田信夫君) ただいまの動議は、緊急質問を願い出るというものであります。  御承知のように、し尿収集及び下水処理業務において重大事態が続いています。住民の平穏な生活が脅かされ、かつ、行政自体も大変な被害をこうむるという事態が続いているわけであります。年末年始を目前にして猶予ならない事柄であり、なおさらに今日新たな問題も突発いたしております。  まず、御理解いただく意味からし尿収集でありますが、岐阜市は三社に委託をいたしております。し尿収集運搬は一社で、これは市域の七五%を請け負っております。浄化槽清掃運搬は許可業者として二社、岐阜市全域を請け負っています。三社はいずれも岐阜県環境整備事業協同組合に加盟し、その傘下にあります。この業務は、当然住民生活に直結した重要なものでありますから、常に適正かつ円滑に遂行されなければならない性格のものであります。ところが、御承知のとおり、三社は全く正当な理由なく、岐阜市におけるし尿収集運搬業務を十二月五日から一方的に放棄してまいりました。これは契約事項の不履行であり、業務の内容からしても到底容認できる行為ではありません。だからこそ、岐阜県、そして県の市長会、県の町村会、さらには県議会もそれぞれ一丸となって対策をとり、法的な手続もとってきているという経過があると思います。昨日、この岐阜市から業務を請け負っている二社が業務に復帰をいたしました。 当然といえば当然のことであります。さらになお、留意する点は、危険を冒しても住民の生活を守らねばと復帰されたこと、それは十分評価に値することであります。しかし、これで事態の解決ができたわけではありません。まだ、三社のうち一社は復帰をしておりません。この業者は浄化槽清掃運搬で市域の二二%を請け負っております。復帰した二社についても、復帰したことによって、これはやっとこの間の問題解決のテーブルに着いたという段階であります。復帰したからそれでよしとしてあやふやにしてはならない事柄が幾つもあります。業務を放棄した二週間についての問題、平成三年を目途として委託区域を二四%から二〇%にするとしている計画をどうするのか。さらに、この二社に対する岐環協からの圧力がかけられることが当然考えられます。これら業者を守ってやらなければならぬ側面も当然あります。今まさにこの瞬間に行政の毅然たる姿勢が求められるわけであると思います。二社が復帰したことで一路正常化に向かっているとは即断ができません。なおさらに、昨日は新たに水道部下水処理の三施設において、水処理施設維持管理及び汚泥処理施設運転管理について、委託を請け負っている業者が全く突然業務放棄に入りました。昨日の午後三時半であります。年末年始におけるこの分野の業務放棄は、住民の平穏な暮らしを乱す点でも、なおさらには、急遽臨戦体制をとって対処しなければならない、行政にとっても重大な事態であります。今回の突発的な下水処理場における業務放棄も、これは十二月五日から続いている、し尿収集業務の放棄と一連のつながりあることは十分推察ができることであります。一連の事件について当然市民も関心を寄せていますし、行政の対応を注目していると考えるところであります。市民の平穏な暮らし、スムーズな業務遂行にかかわる重大かつ緊急課題と考えるものであります。その意味におきまして、本議場において業務遂行の対策、新たなる業務放棄に対する業者への対応について、どうしてもこれは明らかにしていただく必要があると考えるものであります。岐阜市議会にかかるこれは責務とも言えると思います。あらしが過ぎるのを首をすくめ、顔を隠して待っていたのでは、県庁所在地としての岐阜市議会として大変恥ずかしいことと言わねばなりません。  以上、緊急質問の勤議提出理由を述べました。皆さんの御理解をいただきまして、ぜひとも市長及び生活環境部長、水道部長からの答弁がいただけるよう機会をつくっていただきますようお願いをいたしまして、動議の提出理由といたします。よろしくお願いします。(拍手)    〔私語する者多し〕    〔「議長、二十三番」と呼ぶ者あり〕 76: ◯議長伏屋嘉弘君) 二十三番、大西啓勝君。 77: ◯二十三番(大西啓勝君) ただいまの動議を支持いたします。賛成いたします。 78: ◯議長伏屋嘉弘君) ただいま、堀田信夫君から緊急質問に同意の上、本日の日程に追加し、これを行いたい旨の動議が提出され、所定の賛成者がありますので、本動議は成立いたしました。  よって、本動議を議題とし、起立によって採決いたします。    〔私語する者あり〕  本動議のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 79: ◯議長伏屋嘉弘君) 起立少数であります。よって、堀田信夫君の緊急質問に同意の上、本件を本日の日程に追加し、これを行うことは否決されました。    〔私語する者あり〕            ━━━━━━━━━━━━━━━━ 閉 議 閉 会 80: ◯議長伏屋嘉弘君) 以上をもって今期定例会に付議された事件はすべて議了いたしました。よって、本日の会議はこれをもって閉じ、平成元年第五回岐阜市議会定例会を閉会いたします。  午後三時四十七分 閉  会    〔閉会後、市長及び議長から次のようなあいさつがあった。〕 81: ◯市長(蒔田 浩君) 一言ごあいさつ、お礼を申し上げたいと存じます。  今次の定例議会に提案いたしました諸議案につきまして、議員各位には大変御多忙の中、連日御熱心なる御審議をいただきまして、本日それぞれ適切なる御決定をいただきました。心から感謝、お礼を申し上げるところであります。  御承知のとおり、本年は昭和の時代が終わりまして、新しい平成の時代、平成元年を迎えたということでございます。また昨年は、市制百年という年でありましたが、百一年の新しいまた飛躍をする年でもありました。市政全般を眺めてまいりますと、一つには、岐阜市は国際コンベンション都市としての指定を受けたわけでありますが、本年はその骨格ともいえるコンベンションビューローが設立され、そして稼働をいたし、将来に向かっての幾つかのコンベンション誘致に既に入っておるということでございますし、また一方、ファッション都市づくりを目指しておるわけでありますが、これに対しましても株式会社ファッションコミュニティの会社も設置されまして、今事業活動が行われておるところでございます。また、大変大型な事業であります、また、岐阜市にとりましてかけがえのない岐阜駅周辺鉄道高架事業も皆さん方のお力によりまして、本格的な工事に入ってまいっておるわけであります。大変その進展が目覚ましくなっておるわけでありますが、岐阜県、国等の力強い御支援もあるわけでありますが、この事業は本市のこれからの死命を制する大事業であるわけでありますから、なお一層今後とも予算の獲得、事業の推進に努力しなければならぬと思っております。その他生活基盤、福祉等々もおおむね順調に進んできたのではないかと思っておるところでございます。今後一層職員一体となりまして、プロジェクト事業の推進はもとより、生活基盤の安定、市民生活の向上と、この方面に力を出して、そして立派な県都である岐阜市建設に一層努力すべく決意をいたしておるところでございます。議員各位におかれましては、層一層御支援とまた御鞭撻を賜りますよう御願いを申し上げる次第であります。そうした数々のいろいろの、今年もあと十日を余すのみで新しい平成二年を迎えるわけであります。どうか皆さん方御機嫌よく、また御健康にも十分御留意されまして、新しい平成二年の新春をお迎えあらんことを心から御期待申し上げる次第でございます。  どうか皆さん方、本当にお体大切にしていただきたいと存じます。一言でございますが、心からお礼を申し上げまして、私のごあいさつといたします。ありがとうございました。(拍手) 82: ◯議長伏屋嘉弘君) 議長からも一言ごあいさつを申し上げます。  今期定例会は、去る十二月四日開会され、決算等の重要案件を審査し、本日ここに閉会するに至りました。  この間、議員を初め理事者各位におかれましては、市民の福祉向上と岐阜市の将来に思いをはせ、終始御熱心に審議に参画されましたことに、衷心より敬意を表する次第であります。また、これら本会議、委員会審査を通じて交わされました幾多の議論が、必ずや行政執行において反映されるものと信じてやまないところであります。  終わりに当たり、同僚として永年活躍されました故原 謙三議員の御逝去を悼み、心から御冥福をお祈り申し上げるものであります。  本年もあとわずかとなりましたが、各位におかれては時節柄何かと御多端の折、お体をおいといいただきまして、よき新年を迎えられんことを祈念いたしましてごあいさつといたします。どうもありかとうございました。(拍手) 岐阜市議会議長       伏 屋 嘉 弘 岐阜市議会議員       林   貞 夫 岐阜市議会議員       篠 田 輝 義 発言が指定されていません。 Copyright © Gifu City Assembly. All Rights Reserved. ↑ 本文の先頭へ...